成田空港発福岡空港行きのジェットスターの機体が中部空港に緊急着陸しました。
爆破予告があったとのツイート情報でしたが、どのような状況なのでしょうか。
この記事では、
- ジェットスター緊急着陸は何で起きたのか?
- 愉快犯への刑罰は?
についてみていきたいと思います。
ジェットスターの緊急着陸は何で起きたのか?
2023年1月7日7時半ごろ、中部空港セントレア空港で成田空港発福岡空港行きのジェットスター機内に爆弾仕掛けられたとの電話があり、急遽進路を変更して緊急着陸し滑走路閉鎖したとのこと。
成田空港に男の声でドイツから国際電話があり、英語で「ジェットスターの機体に爆弾をしかけた」などの内容のことを話したようです。
滑走路に止まった機体から緊急脱出用のシューターが出ているのが確認でき、また、機体から降りた乗客とみられる数十人が滑走路で待機している様子も確認できます。
乗客134人と乗員6人が搭乗していたようですが、全員が緊急脱出して今のところ死者は出ていません。しかし、この緊急脱出時に乗客に負傷者が出たようです。
名古屋空港の気温は1月7日9時で約3℃となっています。
警察によりますと、7日午前7時半ごろ、中部空港を管理する会社から、ジェットスターの機体が中部空港に緊急着陸したという情報が入ったということです。
空港の管理会社によりますと、機体は、成田空港発福岡空港行きだということで、今のところ乗客や乗員にけがをした人の情報はないということです。NHKが空港に設置しているカメラの映像では、滑走路に止まった機体から緊急脱出用のシューターが出ているのが確認できます。
また、機体から降りた乗客とみられる数十人が滑走路で待機している様子も確認できます。
空港の管理会社によりますとこの影響で中部空港は現在、航空機の離着陸を見合わせているということです。
引用元:www3.nhk.or.jp
愉快犯への刑罰・爆破予告で問われる罪
実際に爆破があれば規模や被害により刑罰が与えられますが、爆破予告の愉快犯についても、さまざまな犯罪に該当する可能性があります。
ここで、爆破予告の愉快犯が問われる可能性のある刑罰「威力業務妨害罪」「脅迫罪」「強要罪」についてみていきます。
威力業務妨害罪
「これから〇〇飛行機を爆破する」などと爆破予告して相手を威圧し、業務を妨害した場合は威力業務妨害罪が成立します。
成立した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(刑法第234条)。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(威力業務妨害)
引用「刑法 第233条234条」
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
過去には、2008年の北京五輪開幕時に航空機の爆破を予告するメールが届き、中部空港から中国に向かっていた航空機が引き返すなどの影響が出た事件がありました。
メールは東京都内の中国国際航空日本支社に届き、「直ちに全便をキャンセルしなければ、中国国際航空機に爆弾を仕掛け北京五輪の会場に突っ込む」といった内容のものだったようです。
この事件では、神奈川県横浜市内の警察署に出頭した韓国籍の男性が威力業務妨害の疑いで逮捕されています。
脅迫罪
基本的に脅迫罪は、今回のように飛行機会社(法人)ではなく個人に対して脅迫行為があった場合に成立します。
たとえば、「A飛行機に乗るのB議員を爆死させる」というような、爆破予告の対象が特定の個人(人物)などであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
引用「刑法 第222条」
強要罪
強要罪については、たとえば、選挙に当選したC議員に対して「辞職しないと爆破する」など、義務のないことを無理やりさせるような場合は、強要罪が成立する可能性もあります。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
引用「刑法 第223条」
まとめ
この記事では、ジェットスターの中部空港への緊急着陸についてと愉快犯への刑罰についてみてきました。
愉快犯が特定されれば、刑罰の他にジェットスターから多額の損害賠償が請求されるかもしれません。
寒空の下にいる乗客乗員の方々のご無事をお祈りします。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。